・条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認める。
許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」 |
○特別用途食品
病者用、高齢者用、乳児用、妊産婦用、授乳婦用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品をいいます。
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特別用途食品制度について
○特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するもの
です。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。
○特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及び高齢者用食品があります。表示の許可に当たって
は、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を行っています。
○食品の種類としては、病者用食品には、単一食品(しょうゆ、ジャム等)及び組合わせ食品(複数の食品をセットにしたもの)がありま
す。
なお、特別用途食品については、現在、制度のあり方について検討会を開催し、報告書がとりまとめられたところであり、その内容を
受けて今後見直しが行われる予定である。
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○栄養機能食品
栄養素(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養素の機能を表示するものをいいます。
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栄養機能食品制度について
○栄養機能食品は、栄養素の機能の表示をして販売される食品です。栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安
量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も
表示する必要があります。
表示に当たっての留意点
○栄養機能食品の表示に当たっては、法令で表示が義務づけられている事項及び表示が禁止されている事項に注意してください。特に
留意が必要なものは以下のとおりです。
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栄養機能食品の規格基準が定められている
栄養成分以外の機能の表示や特定の保健
の用途の表示をしてはならなこと
(例)ダイエットできます。
疲れ目の方に
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「栄養機能食品(ビタミンC)」等、機能表示を
する栄養素の名称を「栄養機能食品」の
表示に続けて表示すること。 |
厚生労働大臣が個別に審査等をしている
かのような表示をしないこと
(例)厚生労働大臣認定規格基準適合 |
厚生労働省ホームページより一部抜粋
詳しくは厚生労働省ホームページ
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