健康食品の位置づけ

健康食品とは、普通の食品よりも健康によいと称している食品
健康食品は、食生活で十分に摂取することが難しい栄養成分などを補給する、食生活に対する補助的な役割をはたします。
法令上明確な定義はありません。(栄養補助食品、サプリメント、機能性食品、マルチビタミン、特定保健用食品、栄養強化食品など)
現在このいわゆる健康食品に関する単独の法律はなく主に健康増進法、食品衛生法、栄養改善法、薬事法、景品表示法、特定商取引法などにより規制をうけます。
医薬品成分は健康食品に使用することができません。


○はじめに
 
健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。その上で、「健康食品」を利用するに当たっては、国民がそれぞれの食生活の状況に応じた適切な選択をする必要があります。
  病気等により身体に不安を抱えている方は、事前に摂取の可否等について医療機関に相談してください。

○「健康食品」とは
  健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
  そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

●特定保健用食品

●特別用途食品

●栄養機能食品
※保健機能食品は、いわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める表示の制度。国の許
  可等の有無や食品の目的、機能等の違いによって、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つのカテゴリーに分類されます。

○特定保健用食品
  からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、
  おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。

特定保健用食品制度について
○特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用
  食 品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要がありま
  す。
  特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。

図 特定保健用食品
(疾病リスク低減表示・規格基準型を含む)
図 条件付き特定保健用食品


○特定保健用食品の区分


特定保健用食品
健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品。


特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品。


特定保健用食品(規格基準型)
特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、審議会の個別審査なく、事務局において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可する特定保健用食品。


条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認める。
許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」

○特別用途食品

病者用、高齢者用、乳児用、妊産婦用、授乳婦用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品をいいます。

特別用途食品制度について
○特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するもの
  です。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。

○特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及び高齢者用食品があります。表示の許可に当たって
  は、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を行っています。

○食品の種類としては、病者用食品には、単一食品(しょうゆ、ジャム等)及び組合わせ食品(複数の食品をセットにしたもの)がありま
  す。

  なお、特別用途食品については、現在、制度のあり方について検討会を開催し、報告書がとりまとめられたところであり、その内容を
  受けて今後見直しが行われる予定である。


○栄養機能食品

栄養素(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養素の機能を表示するものをいいます。

栄養機能食品制度について
○栄養機能食品は、栄養素の機能の表示をして販売される食品です。栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安
  量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も
  表示する必要があります。

表示に当たっての留意点
○栄養機能食品の表示に当たっては、法令で表示が義務づけられている事項及び表示が禁止されている事項に注意してください。特に
  留意が必要なものは以下のとおりです。


栄養機能食品の規格基準が定められている
栄養成分以外の機能の表示や特定の保健
の用途の表示をしてはならなこと
 (例)ダイエットできます。
   疲れ目の方に

「栄養機能食品(ビタミンC)」等、機能表示を
する栄養素の名称を「栄養機能食品」の
表示に続けて表示すること。

厚生労働大臣が個別に審査等をしている
かのような表示をしないこと
 (例)厚生労働大臣認定規格基準適合
厚生労働省ホームページより一部抜粋

詳しくは厚生労働省ホームページ

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