当社はOEM受託製造のコンサルタントとして、経験豊富なISO取得の協力工場との共同体制が整っていますので、安心・安全の製品を供給させて頂いております。
「薬事法」とは?
薬事法とは、主に「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の4品目について、その安全性と、有効性を確保するための法律です。対象製品は、薬事法の規制をクリアしなければ、薬事法違反となります。
薬事法には、「製造販売業」「製造業」の承認・許可制度の他、販売名、製造販売業者、ロット番号、全成分表示などの法定表示や、製品の有効性と安全性を確保するための必要規制、誇大広告等の禁止などの広告規制も含まれます。
OEM化粧品の場合、経験豊富な当社のスタッフがサポートさせていただきます。
「製造販売元」「発売元」とは?
「製造販売元」とは、製造・輸入した製品を市場へ出荷する業のことです。
薬事法上「製造販売元」の許可を取得しなければ、化粧品・医薬部外品の製造販売はできませんが、OEMビジネスの場合、お客様が「製造販売業」の申請を行う必要は必ずしもありません。
化粧品・医薬部外品の「製造販売業」を取得している経験豊富な協力工場が、「製造販売元」として、安全管理および品質管理に責任を持って、製品を製造しお届け致します。お客様の社名は「発売元」として製品に記載をさせていただきます。
化粧品の全成分表示
平成13年度から薬事法が改正され、化粧品に配合されるすべての成分を表示することが義務づけられています。
化粧品の全成分の表示は、情報の開示と規制緩和を促進する主旨のものですが、企業側から見れば、安全性により一層の努力が求められている事になります。表示の順番は配合量の多い順に記載しなければなりませんが、1%以下の成分は順不同に記載しても差し支えありません。(但し、キャリーオーバー等の例外があります。)
「医薬部外品」とは?
医薬部外品とは、人体に対する作用は緩やかだが、厚生労働大臣の認可を受けた有効成分を含む製品のことで、薬事法で定義されています。
具体的には、口臭体臭を防止する外用剤、アセモやタダレなどを防止するパウダーなどの散布剤・入浴剤、発毛促進育毛などの養毛外用剤の他、除毛脱毛クリーム、ニキビ肌荒れの防止や殺菌作用のある石鹸、美白成分を含む製品効果のある美容液などの薬用化粧品があります。
医薬部外品の場合、厚生労働大臣の認可を受けた有効成分により、化粧品では認められない効果を謳うことができ、「薬用」の文字が表記可能です。医薬部外品では、製造発売前に薬事申請が必要となりますので、データ分析・申請書の作成後、厚生労働省での審査に通常6ヶ月程度の期間が必要になります。
また、成分の有効性・安定性・安全性を行政により厳しく管理されるため、医薬部外品では入れられない成分がある他、厚生労働省で前例のない成分の場合は、申請に非常に時間がかかる場合もあります。
容器の形態・材質について
化粧品容器の形態は、使用性や内容物によって主に下記の形態に分類されます。
ボトル容器(ローション/美容液)、ジャー容器(クリーム/ジェル)
ポンプ容器(シャンプー/クレンジング)、チューブ容器(ソープ/クリーム)
パウチ容器(サンプル用)、エアゾール容器(ヘアスタイリング剤)
コンパクト容器(ファンデーション)、ペンシル容器(アイライナー)
繰上げ容器(口紅)、塗布具付容器(マスカラ) など
また、容器の材質については、内容物との相性や、内容物保護の観点から、PE(ポリエチレン)やPP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)などの樹脂製ソーダ石灰ガラスや、ホウ珪酸ガラスなどのガラス製エアゾール缶など金属製のものが使われます。
OEM化粧品の場合、当社から処方に応じた適切な容器をご提案させていただきます。
防腐剤の役割
防腐剤は、化粧品が工場で製造され、お客様の手に渡り、それを使い終わるまでの間、混入する微生物によって起こりうる製品の変質、変臭、カビの発生などを防止する目的で配合されます。
化粧品に使われる代表的な防腐剤はパラベン類です。パラベンにはメチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピルパラベンなどの種類があり、水溶性成分を守るため、油溶性成分を守るためなど、目的と基材(化粧水か、クリームかなど)に応じて、使用するパラベンを選択して配合しています。これらのパラベン類は、化粧品では40年以上前から用いられている実績がある防腐剤です。
最近ではパラベンフリーをコンセプトにした化粧品も登場しており、パラベンフリー処方の場合は菌の少ないクリーンスペースによる製造を行なったり、抗菌力を補う他の安定剤を使用したりして、化粧品の安全性、安定性を確保しています。
OEM化粧品の場合、当社から処方に応じた適切な対応策をご提案させていただきます。
無添加化粧品とは?
無添加化粧品とは、一般的に「旧表示指定成分が入っていない化粧品」のことを指します。
「表示指定成分」とは、平成13年の薬事法改正以前に厚生省によって定められていた、アレルギー反応を起こす疑いのある102種類の成分です。これらの102種類の成分は、人の肌へなんらかの影響を及ぼすとされ、表示義務がありましたが、平成13年の薬事法改正において、化粧品の全成分表示義務に代わり、「表示指定成分」はなくなったため、現在では旧表示指定成分と呼ばれています。
容器や化粧箱の表示義務
「表示」とは、化粧品や医薬部外品がどのようなものかを消費者に誤解を与えることなく、誇張せず等身大で情報提供するために、直接の容器や容器を収める外箱、添付書類などに記載する文章のことです。法律によって表示内容は義務付けられています。
これらの表示は、化粧品の直接の容器に記載しなければなりません。また、小売用の容器を収める外箱に直接の容器が入っていて、外箱を透して表示が簡単に見ることが出来ない場合、外箱にも同じことを記載しなければなりません。
薬事法で定められている化粧品の表示には、
@製造販売元の名称及び所在地
A販売名称
B製造番号又は製造記号
C全成分の表示
D重量・容量又は個数のいずれか
E消費期限(3年を超えて品質が安定な化粧品の場合は対象外)
F種類別名称(販売名だけでは不明確な場合)
G使用上及び取り扱い上の注意
H容器の識別表示
などがあります。
医薬部外品の場合は、基本的には、化粧品の表示と同じですが、成分表示方法と医薬部外品であることを明確にするところが異なります。
OEM化粧品の場合、当社から適切な表示についてサポートをさせていただきます。
UV吸収剤とUV散乱剤の違い
紫外線吸収剤は、紫外線を吸収して熱や赤外線などのエネルギーに変化させて放出し、紫外線の皮膚への浸透を防ぐものです。吸収剤は透明であるため、使用感の良いことが特長ですが、人によってはアレルギー反応を起こす場合があります。
紫外線散乱剤は文字通り、紫外線を物理的な仕組みで反射・散乱させて、紫外線がお肌に入り込むのを防ぎます。主に酸化チタンや酸化亜鉛などの白色の無機粉体が使われています。散乱剤を使った日焼け止めは、白浮きしがちでメイクの仕上がりが重く見える傾向がありましたが、微粒子の散乱剤を使用した、白浮きしない日焼け止めも開発されています。
OEM化粧品の場合、当社から商品コンセプトに適したUV処方をご提案させていただきます。
SPFとPA
地表に到達する紫外線には、波長が短い「UV-B」と呼ばれる紫外線とそれより波長が長い「UV-A」と呼ばれる紫外線の2種類があります。UV-Bには、やけどのように皮膚に炎症をおこし、数日後には、皮膚を黒くさせる作用があります。UV-Aには、太陽光を浴びた直後から皮膚を黒くする作用があり、また、皮膚の真皮層にまで届き、肌の弾力をうばってシミ・シワ・たるみの原因となります。
紫外線防止効果の目安になるのが、日焼け止め商品に書かれている「SPF」や「PA」といった記号を用いた表示です。
SPFとはSun
Protection
Factorの略でUV-B(紫外線B波)の防止効果を表す数値のことです。たとえばSPF30の日やけ止めなら、サンケア化粧品をぬらなかった時の30倍の時間、肌が赤くなることを防ぐという目安となります。SPFは、数値が大きい方がUVBの防止効果は高くなります。SPFが50より有意に高い場合には、「SPF50+」と表示しています。
PAとはProtection
Grade of
UV-Aの略で、紫外線A波の防止効果を表します。PAの表示は、+(効果がある)、++(かなり効果がある)、+++(非常に効果がある)の3段階表示です。紫外線対策は夏だけのイメージをもたれている方も多いですが、UVAの紫外線量は季節で大きく変わらないため、年間を通して紫外線対策をが必要となります。
当社から適切なOEM化粧品をご提案させていただきます。
キャリーオーバーとは?
キャリーオーバーとは化粧品の原料から成分を抽出する際や、原料を安定させる目的で使われる酸化防止剤、防腐剤など原料中に微量に含まれている、化粧品配合時に効果を発揮しない成分で法的に表示義務はございません。
たとえば、植物エキスなどを配合する場合、エキスによっては原料の段階で原料自体の防腐目的で微量ですがパラベンが入っている場合があります。製造時に化粧品の成分目的で配合するわけではありませんが、そのエキスを配合することで微量ですがパラベンが入ってしまいます。このような成分をキャリーオーバー成分と言います。
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